top of page

 

  相続登記とは??

 

     簡単にいうと、登記名義人の変更被相続人相続人)です。

     被相続人(現、不動産所有者)が亡くなられると、被相続人名義の財産

 

    (不動産、預貯金(通帳)等)が凍結されます。

 

 

    ① 被相続人名義のご自宅を売却出来ない

    (被相続人名義の印鑑証明書は、発行されません。)

    ② 相続を放っておくと、相続人の数が増え、相続人間での連絡が取れない

    ケースは、相続手続自体が煩雑になる

    ③ 被相続人名義では、ご自宅を担保に、新規に債権者(銀行 等)から

    の借入れ住宅ローン 等)が出来きません

​​   ☆ 未登記不動産をそのままにしておくと、売却、債権者からの借り入れが

      できません。

    ④ 被相続人がお亡くなりなった後、被相続人に多額の借金があることが判明

    した。
    (民 第938条 相続の放棄 等)

 

    ☆ 相続人は、相続権が失う可能性があるので、メモHP(電子署名) 等に

       証拠を残すとよいでしょう。

​​     名義変更が必要な財産の種類:

      預金通帳,証券(株券),ゴルフ会員権,乗用車(マイカー),金,別荘 など

 

 

    ※  現名義人が、認知症などにより、意思能力が低下すると、意思表示

 

    困難となり財産を自分の意思で管理することが難しくります。

 

       代わりに、親族 等が財産を管理することはできますが、親族がいない等

  

    の理由で財産管理自体が難しくなってくるケースも考えられます。

  

        相続人間で話し合いが拗れた場合は、裁判になることも考えられますので

      その際は、後見人制度をご利用下さい。

        早めに専門家(弁護士、司法書士)へのご相談をお勧めします。

〠 570-0094
大阪府守口市京阪北本通5番4号
​(エクラントビル内)
​京阪司法書士事務所
電話:①06-6992-9090
      ②06-6993-9092

       
FAX06-6993-9091

営業時間: 午前9:00~午後5:00 
定休日: 土曜,日曜,国民の休日 
(
大阪法務局 守口出張所から,徒歩 約10分)

- 交通手段(アクセス)- ⇓ 

​ ・大阪メトロ(Osaka Metro)谷町線 
      
守口駅徒歩 ➔ 約5分 
・京阪電車(Keihan Railway)
       
守口市駅徒歩 ➔ 約15分 
​ ・京阪バス(Keihan Bus)  
         
八雲駅徒歩 ➔ 数分   

ご来所される際は、電車等をご利用下さい

Copyright © 2019  京阪司法書士事務所

bottom of page