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​  司法書士とは...




   司法書士は、登記の専門家(プロフェッショナル)です.
   訴訟の専門家は,弁護士となります.


   司法書士の業は、主に登記手続きの代理行為です。(申請書作成から申請代理)

   法務局窓口で、先ず,謄本を請求すると,,,

   「 この不動産は、何㎡の広さがあって等々、私の所有だ.」 と記載が

   見当たります.


   例えば...

   「あかの他人が、この不動産は,私のモノだ !! 」と主張した場合でも,

   先程,閲覧した登記簿で,氏名(登記名義人)などを確認する
   と、"嘘(うそ)"は,
すぐ判明します。

   つまり、

   登記,登記効力とは、「第三者(悪意)」へ対抗要件となります.


   【事例:大阪名物たこ焼き店「〇たこ」が、私有地外で,不法占拠。
       明け渡し命令:最高裁判決)】




    このように、司法書士は、主に登記手続きを代理し、

    
登記事項証明書権利などを記載し,公示することで
国民の権利を保全
  
    しています。


   また、

    司法書士は、「 頼りになる市民の身近な法律家です。」

   
法律の専門性を武器に、市民とのよいパートナーであります.

   日々,権利の保全に全力で取り組んでいます.

  

    ・司法書士は、不動産登記法   法律 第123号
     (平)16年6月18日施行で
オンラインによる登記申請が可能となりました。
    ・平成14年から簡裁訴訟代理等関係業務    
     司法書士法 第3条2項2号 認定司法書士(140
万円上限)が認められました。


                                    以上 

  < 歴史 > 

   1872年 (明治05年)       司法書士は、『代書人』と呼ばれていました。 
                          (訴状の作成) 

  1886年 (明治19年)       法律第1号『登記法』 

   1919年 (大正08年)       司法代書人法制定、司法職務定制での『代書人』が司法代書人と 
               なった。  


​   1935年 (昭和10年)       名称が『司法書士』と改名  

   1950年 (昭和25年)       新司法書士法 法律197号制定  

                             『国民の権利の保護に寄与すること』で、単なる『代書』では 
               なくなった。  


   1978年 (昭和53年)       司法書士制度の目的および司法書士の職責に関する規定を明確化。
                              国家試験制度導入。  

   2002年 (平成14年)       司法制度改革において、簡裁訴訟代理等を行うことができる 
 
                              業務上の権限が付与(140万の上限)   

 

〠 570-0094
大阪府守口市京阪北本通5番4号
​(エクラントビル内)
​京阪司法書士事務所
電話:①06-6992-9090
      ②06-6993-9092

       
FAX06-6993-9091

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定休日: 土曜,日曜,国民の休日 
(
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