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  相続登記とは??

  

 

    

      被相続人(現所有者)名義変更です。

 

     被相続人がお亡くなりになられると,被相続人名義の財産が凍結されます。

​    事 例: 

 

 

     1,  被相続人名義のご自宅を売却出来ない。      

         ( 被相続人名義,印鑑証明書は、新規発行されません。)

     2,  相続登記をしないまま放っておくと、相続人の数増え

       相続人と連絡が取れないケースがあり,相続協議が複雑になる。

     3,  被相続人名義の不動産を担保に,新たに債権者(銀行 など)から

       のお借入れ(融資を,受けられません。

     4,  被相続人がお亡くなりなった後、被相続人に多額の借金があることが

       判明した,場合。  
        (民: 第938条 相続の放棄 等 )

 

  ​​    名義変更が必要な財産の種類:預金通帳自家用車別荘 ほか 

 

    公正証書遺言・贈与(持分の移転)など 

     * お早めの名義変更を,専門家(司法書士,弁護士さん)へ

      ご相談することをお勧めします。

〠 570-0094
大阪府守口市京阪北本通5番4号
​(エクラントビル内)
​京阪司法書士事務所
電話:①06-6992-9090
      ②06-6993-9092

       
FAX06-6993-9091

営業時間: 午前9:00~午後5:00 
定休日: 土曜,日曜,国民の休日 
(
大阪法務局 守口出張所から,徒歩 約10分)

- 交通手段(アクセス)- ⇓ 

​ ・大阪メトロ(Osaka Metro)谷町線 
      
守口駅徒歩 ➔ 約5分 
・京阪電車(Keihan Railway)
       
守口市駅徒歩 ➔ 約15分 
​ ・京阪バス(Keihan Bus)  
         
八雲駅徒歩 ➔ 数分   

ご来所される際は、電車等をご利用下さい

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